みずほ銀行は、今までにグループ全体の合計額として約3兆円の公的資金=税金を投入された。 → 主な銀行に対する公的資金注入額

さらにみずほ銀行は2011年まで納税を免れています。
公的資金とは私たちの税金である。そこには「国民生活の破綻を防ぐため」という理由があった。だからこそ銀行に総計60兆円もの税金が投入されたのである。その税金によって救われ、今ではV字回復を果たしたみずほ銀行によって、まさに私たち家族の生活は破壊される寸前です。みずほ銀行関係者であっても、おかしいと思うはずです。
銀行に退職金の運用を任せたり、保険に加入して万が一被害を受けても、私たちのように追い詰められるリスクがあることを覚悟した方がいいです。
さらにみずほ銀行は2011年まで納税を免れています。
公的資金とは私たちの税金である。そこには「国民生活の破綻を防ぐため」という理由があった。だからこそ銀行に総計60兆円もの税金が投入されたのである。その税金によって救われ、今ではV字回復を果たしたみずほ銀行によって、まさに私たち家族の生活は破壊される寸前です。みずほ銀行関係者であっても、おかしいと思うはずです。
銀行に退職金の運用を任せたり、保険に加入して万が一被害を受けても、私たちのように追い詰められるリスクがあることを覚悟した方がいいです。
10月9日: みずほ銀行の金融教育はブラックジョーク
みずほ銀行は現在、小中学生に対する金融教育を積極的に行おうとしていますが、私たちのようなみずほ銀行被害者にとっては、ひどいブラックジョークにしか思えません。
小中学生向けの金融教育
この件に関連して先日うれしいことがありました。友人に私立高校の教員が2人いて、彼らはこちらから頼んだわけでもないのに、二人で協力してペーパーを作り、私たちがみずほ銀行から受けた被害について簡単に生徒に話してくれたそうです。「生徒の将来のためにも知っておいて損はない」、という動機でやってくれたようですが、生徒の反響はかなり大きかったようです。
「みずほ銀行ってそんな酷いことするんだ」という声が圧倒的で、中にはこの件についてもっと知りたいといって、私たちの被害経緯に関する書類を自発的にもらってくれた生徒もいたそうです。
二人の友人は、「生徒の反応がとてもよかったので今後全ての担当クラスでやるつもり」と言ってくれた。感謝。
銀行法の改正なくして銀行主導の金融教育が行われていけば、顧客に被害が起きた時に銀行は必ず、「学校で金融教育が行われているのであり、顧客はリスクを承知しているはずだった」との言い逃れに使うでしょう。
私たちの被害はもちろん、銀行はバブル時代に本当に無茶苦茶な融資をたくさん行い、その後の回収のやり方も言語道断の非道なものだった。それは銀行自身が深く認識しているはずである。
みずほ銀行は、そのような過去についてどのように向き合うのか。そして私たちのケースについてこれでいいと考えているのか。その謝罪も反省も表明することなく自らの責任を棚上げにした競売を強行しながら、子どもに金融教育をするえげつなさを何とも思わないのだろうか。一企業として本当に恥ずべき行為である。頭取はじめ、みずほ銀行の行員は一人の人間として、この卑怯・卑劣をどう考えているのか?
自らを厳しく律する事の出来ない組織は、外部からの批判や介入、管理を招き、その自立性の一部(時に全て)を喪失するという歴史に学ぶべきである。政治家がなぜ一円領収書をつけろと言われるのか、考えてみるべきである。
小中学生向けの金融教育
この件に関連して先日うれしいことがありました。友人に私立高校の教員が2人いて、彼らはこちらから頼んだわけでもないのに、二人で協力してペーパーを作り、私たちがみずほ銀行から受けた被害について簡単に生徒に話してくれたそうです。「生徒の将来のためにも知っておいて損はない」、という動機でやってくれたようですが、生徒の反響はかなり大きかったようです。
「みずほ銀行ってそんな酷いことするんだ」という声が圧倒的で、中にはこの件についてもっと知りたいといって、私たちの被害経緯に関する書類を自発的にもらってくれた生徒もいたそうです。
二人の友人は、「生徒の反応がとてもよかったので今後全ての担当クラスでやるつもり」と言ってくれた。感謝。
銀行法の改正なくして銀行主導の金融教育が行われていけば、顧客に被害が起きた時に銀行は必ず、「学校で金融教育が行われているのであり、顧客はリスクを承知しているはずだった」との言い逃れに使うでしょう。
私たちの被害はもちろん、銀行はバブル時代に本当に無茶苦茶な融資をたくさん行い、その後の回収のやり方も言語道断の非道なものだった。それは銀行自身が深く認識しているはずである。
みずほ銀行は、そのような過去についてどのように向き合うのか。そして私たちのケースについてこれでいいと考えているのか。その謝罪も反省も表明することなく自らの責任を棚上げにした競売を強行しながら、子どもに金融教育をするえげつなさを何とも思わないのだろうか。一企業として本当に恥ずべき行為である。頭取はじめ、みずほ銀行の行員は一人の人間として、この卑怯・卑劣をどう考えているのか?
自らを厳しく律する事の出来ない組織は、外部からの批判や介入、管理を招き、その自立性の一部(時に全て)を喪失するという歴史に学ぶべきである。政治家がなぜ一円領収書をつけろと言われるのか、考えてみるべきである。
10月7日: 銀行の非道な取立てに関する国会での質疑
銀行による年金差押さえなど
「不動産に競売をかけられただけではなくて、**さんの年金専用口座、これにまで入って債権回収を図っている。」
みずほ銀行は「九十歳の方が住んでいる自宅を競売にかけて、抗議すると、銀行は何と言ったか。こちらは競売する権利があるにもかかわらず抑えてきた、それを逆に権利侵害などというのはどういうことだと一喝した」
これに対して山本国務大臣は「優越的地位の濫用と誤認されないよう、客観的、合理的理由について顧客の理解と納得を得ることを目的とした説明体制が整備されているか」を重視すると答弁。
相続税対策と銘打って勧誘してきた銀行が、その名義人が存命中に競売にかけるのは明らかに「優越的地位の濫用」ではないのか?また、この矛盾について銀行は何も説明してきていない。第166回国会 2007/6/13
変額保険問題など銀行の「犯罪」について―(「前田分科員」で検索してください。)
前田分科員「提案型、つまり、借りてくれ借りてくれと言っておいて、個人の生活を破滅に追い込んでいる、これはやはり銀行の犯罪ではありませんか。」
第162回国会 2005/4/25
「相続税対策に適当であるとして融資を押しつけて、被害は高齢の人、被害額は高額ということですね。サラ金なら、貸金業の規制法第十三条で過剰融資が禁止されております。しかし、銀行には過剰融資を規制する法律がありません。この法的規制の不備が銀行被害の増大、あるいは深刻化をもたらしているんだと思います。」
第159回国会 2004/5/26日
四大銀行の頭取・社長にたいする金融問題・参考人質疑
佐々木委員は三木頭取に対し「あなた方がやっているのは、話し合いをする前に次々と競売にかける、保険は差し押さえる、そういうやり方をしているわけですよ。」
三木頭取「恐喝的なといいますか、強権的な行動に出ていることはございません。話し合いを本当に求めております。」
この国会での答弁が虚言なのは明らかで、その後も銀行は容赦のない競売を連発した。
第159回国会 2004/03/17
当時のみずほ社長前田晃伸はバブル期の融資について「銀行も責任はなかったともちろん申し上げません。」と明言している。では私たちに対するみずほ銀行の問答無用の取立てはどう説明するのか?みずほ銀行の責任は棚上げにして、取り立てはしますという意思表明か?
第154回国会 2002/4/24
「不動産に競売をかけられただけではなくて、**さんの年金専用口座、これにまで入って債権回収を図っている。」
みずほ銀行は「九十歳の方が住んでいる自宅を競売にかけて、抗議すると、銀行は何と言ったか。こちらは競売する権利があるにもかかわらず抑えてきた、それを逆に権利侵害などというのはどういうことだと一喝した」
これに対して山本国務大臣は「優越的地位の濫用と誤認されないよう、客観的、合理的理由について顧客の理解と納得を得ることを目的とした説明体制が整備されているか」を重視すると答弁。
相続税対策と銘打って勧誘してきた銀行が、その名義人が存命中に競売にかけるのは明らかに「優越的地位の濫用」ではないのか?また、この矛盾について銀行は何も説明してきていない。第166回国会 2007/6/13
変額保険問題など銀行の「犯罪」について―(「前田分科員」で検索してください。)
前田分科員「提案型、つまり、借りてくれ借りてくれと言っておいて、個人の生活を破滅に追い込んでいる、これはやはり銀行の犯罪ではありませんか。」
第162回国会 2005/4/25
「相続税対策に適当であるとして融資を押しつけて、被害は高齢の人、被害額は高額ということですね。サラ金なら、貸金業の規制法第十三条で過剰融資が禁止されております。しかし、銀行には過剰融資を規制する法律がありません。この法的規制の不備が銀行被害の増大、あるいは深刻化をもたらしているんだと思います。」
第159回国会 2004/5/26日
四大銀行の頭取・社長にたいする金融問題・参考人質疑
佐々木委員は三木頭取に対し「あなた方がやっているのは、話し合いをする前に次々と競売にかける、保険は差し押さえる、そういうやり方をしているわけですよ。」
三木頭取「恐喝的なといいますか、強権的な行動に出ていることはございません。話し合いを本当に求めております。」
この国会での答弁が虚言なのは明らかで、その後も銀行は容赦のない競売を連発した。
第159回国会 2004/03/17
当時のみずほ社長前田晃伸はバブル期の融資について「銀行も責任はなかったともちろん申し上げません。」と明言している。では私たちに対するみずほ銀行の問答無用の取立てはどう説明するのか?みずほ銀行の責任は棚上げにして、取り立てはしますという意思表明か?
第154回国会 2002/4/24
10月3日: 知ってますか?銀行の高収益と納税免除。
銀行はこんなに儲けている
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/yw/yw06121701.htm
しかし税金は納めなくていい仕組み。
http://www.jiji.com/jc/zc_p?k=200705103&rel=y
なぜ、このような状況にもかかわらず、債務者の生活基盤を破壊し、90歳になる名義人をも追い立てるような取立てを行えるのか。公的資金という税金の投入の名目は「預金者保護」とか「国民経済全体のため」だった。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/yw/yw06121701.htm
しかし税金は納めなくていい仕組み。
http://www.jiji.com/jc/zc_p?k=200705103&rel=y
なぜ、このような状況にもかかわらず、債務者の生活基盤を破壊し、90歳になる名義人をも追い立てるような取立てを行えるのか。公的資金という税金の投入の名目は「預金者保護」とか「国民経済全体のため」だった。
10月3日: 同様の銀行被害者のHP、ブログなど
・銀行の貸し手責任を問う会
・銀行の不当競売を許さない被害者の会
・「ペアライフ・第一勧銀・三菱銀行・被害者の会」
・伊予銀行被害者の会
・銀行法改正?
・私のように銀行を信じたバカは居ませんか?
・常陽銀行の真実
・銀行の不当競売を許さない被害者の会
・「ペアライフ・第一勧銀・三菱銀行・被害者の会」
・伊予銀行被害者の会
・銀行法改正?
・私のように銀行を信じたバカは居ませんか?
・常陽銀行の真実
10月1日: 銀行の非道取立て(銀行被害) 年金口座を差し押さえ!
銀行は「年金」まで差し押さえた!!それは貸金業規制法では明確な違法行為である。
違法年金担保融資対策法
しかし、この法律は貸金業者にしか適用されない!!銀行法には書いてないから、銀行はやってもいいというのだろうか?
銀行法はそもそも銀行がこのような悪事を働くかもしれない、という前提がない!このような銀行に退職金の運用など任せて安心ですか?
2007年 06月13日 財政金融委員会
「年金専用口座」と検索してください。(画面左上の「編集」→「このページの検索」)
違法年金担保融資対策法
しかし、この法律は貸金業者にしか適用されない!!銀行法には書いてないから、銀行はやってもいいというのだろうか?
銀行法はそもそも銀行がこのような悪事を働くかもしれない、という前提がない!このような銀行に退職金の運用など任せて安心ですか?
2007年 06月13日 財政金融委員会
「年金専用口座」と検索してください。(画面左上の「編集」→「このページの検索」)
9月30日: 主要銀行が受けた行政処分(主なものだけ)
みずほ銀行に対する行政処分1「同行行員による顧客情報の流出」みずほ銀行の「課長職にあった者が不正に持ち出したこと等が確認されている。」
なんとみずほ銀行行員が暴力団に顧客情報を提供していた!元みずほ課長に有罪
みずほ銀行に対する行政処分2「行員による顧客預金の着服 累計で10億円以上」
銀行員に諸手続きを任せてくれるような顧客が狙われたという。
三菱東京UFJ銀行に対する行政処分1「内部規程に反した極めて異例な取引」
三菱東京UFJ銀行に対する行政処分2「顧客本位の営業態勢及び法令等遵守(コンプライアンス)態勢の欠如」PDF
三井住友銀行に対する行政処分1
三井住友銀行に対する行政処分2
上記の三井住友銀行の処分1に関する記事。
「問題があるのは、三井住友銀行だけかというと、そんなことはない。金融商品の販売をめぐるトラブルや、顧客が損失を被ったケースは数知れない。」
このような金融庁の処分を見ても、銀行を軽々しく信用すべきでないのは明らかではないでしょうか。
なんとみずほ銀行行員が暴力団に顧客情報を提供していた!元みずほ課長に有罪
みずほ銀行に対する行政処分2「行員による顧客預金の着服 累計で10億円以上」
銀行員に諸手続きを任せてくれるような顧客が狙われたという。
三菱東京UFJ銀行に対する行政処分1「内部規程に反した極めて異例な取引」
三菱東京UFJ銀行に対する行政処分2「顧客本位の営業態勢及び法令等遵守(コンプライアンス)態勢の欠如」PDF
三井住友銀行に対する行政処分1
三井住友銀行に対する行政処分2
上記の三井住友銀行の処分1に関する記事。
「問題があるのは、三井住友銀行だけかというと、そんなことはない。金融商品の販売をめぐるトラブルや、顧客が損失を被ったケースは数知れない。」
このような金融庁の処分を見ても、銀行を軽々しく信用すべきでないのは明らかではないでしょうか。






